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逮捕の理由とは何ですか?

逮捕の理由とは、事件を犯したという犯罪の嫌疑をかけるに足りる客観的で合理的な根拠がある状況のことをいいます。 逮捕の必要性とは? 逮捕する 必要性 とは、どのような必要性なのでしょうか。 刑事訴訟規則で定義されています。 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。 「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等」 とあります。 逮捕の必要性は… 逮捕の目的は、逃亡や証拠隠滅を防止することにあります。

現行犯逮捕ってどうなの?

逮捕は人の身体の自由をうばうという非常に強い効果があります。 そのため、逮捕するにふさわしい理由によって発付された逮捕状がなければ逮捕されることはありません。 これは、憲法で認められている国民の権利です。 現行犯逮捕について解説していきたいと思います。 通常逮捕が逮捕の原則であるのに対して、現行犯逮捕は逮捕の例外にあたります。 なぜ逮捕の例外なのかというと、「逮捕状なし」でおこなわれる逮捕だからです。 現行犯逮捕は、犯罪が明白である場合のみで認められています。 このような状況であれば、誰からでも逮捕されることになります。 警察官でなくても、性別も問わず、現行犯人であれば誰からでも逮捕される可能性があります。

逮捕の原則ってなんですか?

逮捕の原則は、 逮捕状 にもとづいていることが絶対です。 逮捕状とは、どのようなものなのでしょうか。 警察などの捜査機関は、事件の犯人である証拠をあつめます。 証拠にもとづいて裁判官が逮捕するべきだと判断すると発付されることになります。 刑事ドラマなどをみていると、刑事が紙をもって犯人らしき人物の自宅を訪ねるシーンが描かれていると思います。 この紙こそが逮捕状なのです。 事件の犯人を特定するだけの 一定の証拠 がそろってから、逮捕状は請求されます。 一定の証拠がそろうまでに要する時間は、事件の内容によってさまざまです。 逮捕状が発付されるまでは、事件によってさまざまです。 逮捕は、逮捕状にもとづいていることが原則とされています。

逮捕状は簡単に発付されるのでしょうか?

なお、逮捕状は簡単に発付されるわけではありません。 逮捕状の請求がなされると、裁判官が逮捕状を出すか否かを審査しますが、逮捕は人の身体の自由を奪うものなので、非常に厳しい審査が要求されています。 請求した逮捕状の却下も珍しくありません。 審査にあたり、裁判官は請求者の出頭を求めて陳述を聴きます。 または書類その他のものの提示を求めるなど、取調べも出来ます。 逮捕状の発付の要件は2つあります。 逮捕の理由は、憲法第33条が関係しています。 憲法33条には、「何人も・・・理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」とあります。 さらに刑事訴訟法第199条では、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことが必要とされています。

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